『ブラックジャックによろしく』によろしく
第102話(精神科編・23)「そして患者は作られる」

2004/09/24

皆さん、お元気ですか? えれです。(^^)/
私は元気です。

さて、今回は内容もショッキングですのですぐに行きましょう。
楽しい話はいつできるのか?
それこそは、神のみぞ知るまた今度。


・神への告発〜言われなければ知られざること

つまり…こういうことですか。伊勢谷せんせいと門脇さんの予測と言うか
推論が当たっていれば、検察はこの男を精神科に丸投げした。
そしてその担当医はそれを適切でないとして検察に戻すことはしなかった。
(理由は分からないが)
最初の犯罪の段階できちんとした起訴ができていれば、このような悲劇は
起きなかったという可能性は高いと。


・神への告白〜分かっていても言い得ないこと

さて、ここに現実の事件の一連の動きをまとめたものがあります。
(すいません、どこからぱちってきたか忘れてしまいました。
こういう場合はソースを明らかにしなければならないのですが、ごめんなさいごめんなさい。)
ちょっと長いけどおつきあいください。
(関係名称はアルファベットに変えました。やはり私にはまだ生々しいことです…。)


 :
 ≪I小児童殺傷事件以降の流れ≫
平成13年
 6月 8日 事件発生。T死刑囚を殺人未遂の現行犯で逮捕
   29日 殺人、殺人未遂容疑で再逮捕
 7月 8日 鑑定留置で大阪拘置所に移送
 8月15日 仮校舎が完成
   27日 I小が授業再開
 9月14日 大阪地検が殺人、殺人未遂罪などで起訴
12月27日 【初公判】T死刑囚が起訴事実を認め、「命をもって償いたい」と述べる。弁護側は責任能力争う姿勢
  14年
 1月 7日 【第2回】弁護団が「君自身が語りつくす責任がある」と異例の冒頭陳述
 2月 3日 現場校舎を外観を変えて残す方針決定
   28日 I小児童が追悼行事。犠牲児童8人をしのぶ
 6月 7日 遺族が事件後初めて会見。安全な学校づくりを訴え、損害賠償を国に求める意向も表明
 10月10、24日 【第16、17回】死亡した4人の児童の父母の証人尋問。弁護側の申請で地裁による精神鑑定開始(再鑑定)
12月19日 文科省が「学校への不審者侵入時の危機管理マニュアル」を作成
  15年
 1月 9日 校舎の改修工事開始
   30日 刑事責任能力を認める再鑑定の結果が地裁に提出される
 5月22日 【第23回】検察が死刑求刑
 6月 6日 I小の校長ら教職員24人を懲戒など処分
    8日 国と遺族が、謝罪と賠償、再発防止策を記した合意書を締結。I小が追悼式典
   26日 【第24回】弁護側の最終弁論。結審

*7月10日 心神喪失者医療観察法が国会で成立

 8月28日 死刑判決
 9月10日 弁護団が控訴
   26日 T死刑囚が控訴取り下げ。死刑判決が確定
  16年
 9月14日 死刑執行
 :

過去でもこのことに触れましたが、ここに、非常に収まりの悪い(そう思うのは私だけでしょうか)
一文があります。*で示した部分です。

 7月10日 心神喪失者医療観察法が国会で成立

男に刑事責任を問えると考えたのなら、なぜこんなものを決める必要があったのか…


うがった見方をすれば男を刑事法で罰し、また国民の顔色も眺めた。
全ては灰色の決着のように思えるのは私だけでしょうか。

日本では司法・律法・行政は独立しています。(いる筈です。)
改めて、医療はどこに入るんでしょう? 私にはわかりません。
三権分立は素晴らしいことですが、それは本当にうまくいっているのでしょうか?
もし精神科医から検察への「起訴妥当」の訴えがされない(あるいはできない)としたら
それはどういうことなのでしょうか?

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